
フローリングの傷は原状回復の対象になる?費用を抑える方法を紹介

賃貸物件に住んでいるとさまざまな理由で、フローリングに傷や凹みなどの瑕疵や消耗が生じることがありますが、それらの床傷が原状回復の対象となるのかは気になるポイントなのではないでしょうか。
とはいえ、原状回復のラインについては賃貸会社から説明されることは少ないため、分からないという方は多いはずです。
そこで本記事では、原状回復の対象となるフローリングの傷やヘコミ、原状回復費用を抑える方法について詳しく解説します。
そもそも原状回復とは?
原状回復とは、マンションやアパートなどの住宅において賃貸借契約が終了したときに、借りた時点の状態に戻す義務のことを指します。
原状回復については民法621条にて以下のように定められています。
| ”賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。”(出典:総務省「e-Gov法令検索」) |
民法の内容を簡単に説明すると、基本として借主は原状回復の義務を負うことになりますが、一般的に生活していてできてしまう傷やへこみなどの通常の傷、もしくは経年劣化に伴う消耗など、借主が原因で発生したものではない場合は原状回復の義務はありません。
フローリングの傷は原状回復の対象になる?
賃貸物件住宅のなかでも、フローリングは傷や凹みが生じやすい部分ですが、原状回復の対象に含まれます。
ただし、先ほどもお伝えした通り民法621条にて一般的に生活していてできてしまう傷やヘコミの瑕疵、もしくは経年劣化による消耗については原状回復の対象とならないこともあるため、確認が必要です。ただ、確認すると傷があることを自己申告してしまうことになるため、注意が必要です。
フローリングにおける一般的に生活していてできてしまう傷や凹みは、責任が発生することが多いと思いますが、ベランダ掃き出し部に多い太陽光によるフローリング焼けなどは原状回復の対象とはならない可能性があります。
一方で、引っ越しのときに生じたフローリングの傷や凹み、窓を開けっぱなしにしていて雨が吹き込んでしまったことによるフローリングの劣化や消耗などについては、原状回復の対象となる可能性が高い傾向にあるようです。
このように、フローリングの傷や凹みが原状回復の対象になるのか、ならないのかは、実際は管理会社の判断の範疇となることが多いです。基本的には原状回復の対象となることを覚えておくといいでしょう。
フローリングの傷を自分で修理することはできる?
ここまでお伝えした通り、フローリングの傷やへこみは原状回復の対象となることが多いですが、原状回復の修理については管理会社が行うことが一般的となっており、費用が高額になるケースが多いです。
そのため、原状回復費用を少しでも減らしたいからといって自分でフローリングの修理をしてしまう方もいますが、素人の修理はプロが見ればすぐに分かってしまい、修理前よりも高額な原状回復費用を請求されてしまう可能性もあるため、自分で修理することはしない方がいいでしょう。弊社へご依頼される方でも、自分で既にパテをうめたり削ったりして手を付けてしまっているケースがたまにありますが、結局余計な作業コストがかかるだけでなく、固まってしまって取り除けなっていることもあったりで、最悪補修不可となるケースも実際あります。
また、賃貸契約において借主が勝手に修理することは禁止されていることが多く、基本的には自分で修理することはできないため、借主の責任によって傷や凹みができてしまったら、まずは弊社のような補修専門店へお問い合わせされるのがベストだと思います。
フローリングの原状回復費用を抑える方法
フローリングの原状回復費用は高額になることも多いため、できれば費用を抑えたいと考える方も多いですが、その場合は退去前に弊社のようなフローリング補修の専門業者に依頼するといいでしょう。
管理会社が選定する修理業者よりも自分で専門業者に依頼するほうが修理費用が安くなるケースがほとんどだからです。
自分で専門業者に依頼する場合は事前に管理会社に自分で修理会社を選んでいいかを聞くことを迷うと思われます。
とはいえ、中にはペット不可物件で飼っているペットがフローリングに傷をつけてしまった場合や、敷金を支払っておらず高額請求になった場合に支払うことができないなど、さまざまな理由がある場合もあるでしょう。
そのような場合でもフローリング補修専門業者であれば、バレずに元通りキレイにフローリングを修理することが可能な場合が多いので、まずはお気軽に相談してみてください。
フローリング補修専門店ケーズまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、原状回復の対象となるフローリングの傷やへこみ、原状回復費用を抑える方法について詳しく解説しました。
賃貸物件の中でもフローリングは借主の責任で傷や凹みが生じやすい部分であるため、退去時に修理費用を負担するケースも多いです。
とはいえ、フローリングの原状回復費用は高額になるケースも多いため、まずは専門業者に相談して元に戻せるかチェックしてもらうのもひとつの手段ということを覚えておくといいでしょう。
ぜひ本記事を参考にして退去時のフローリングの原状回復について抑えてみてください。
