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マンションの玄関ドアにヘコミ傷やひっかき傷が付いたときの対処法-マンション管理規定

玄関ドアにキズ マンション管理規定

ペット飼育可のマンションでは、玄関ドア外側にヘコミ傷や、ペットとか鍵によるひっかき傷が付いてしまうことは珍しいことではありません。

しかし、マンションの玄関ドアを修理するとなると、規約によって勝手に修理することが難しい部分となっているため、自己判断でできないこともあったりします。

そこで本記事では、マンションの玄関ドアにペットなどによるひっかき傷が付いたときの対処法について詳しく解説します。

Contents

マンションの玄関ドアにヘコミ傷やひっかきキズが付いたときどうする?

ペット可のマンションに住んでいる方の中にはワンちゃんやねこちゃんなどを飼っている方も多いですが、玄関ドアにひっかき傷が付いてしまうというトラブルはけっこうあったりします。

賃貸マンションの場合はまず管理会社に相談することもありますが、分譲マンションの場合は勝手に玄関ドアを修理してはいけない場合もあります。

というのも、マンションは共用部分と専有部分の2つに大きく分かれています。

共用部分はエントランスや廊下などの住人みんなが使用できる場所となり、専有部分は基本的に一室に住んでいる住人のみが使用できる部分という規定があるからです。

共用部分はマンション管理会社が所有する部分となるため勝手に修理をすることはできませんが、専有部分については相談なしに修理やリフォームをすることができます。

ここでややこしいのが、部屋の中には共用部分ながら専用的に使用されることが前提となっている「専用使用部分(専用部)」が存在していることです。

具体的な専用使用部分となるのが、部屋の窓と玄関ドアの外側となります。

部屋の窓や玄関ドアは基本的には住人のみが使用する部分となりますが、マンションの外観やほかの住人に迷惑をかける可能性があるため、共用部分の中でも専用使用部分に分類されているのです。

つまり、玄関ドアにペットのひっかき傷が付いたときの対処方法は、部屋の内側に付いたときと外側に付いたときで対応が異なる場合があるということになります。

玄関ドアの補修事例はこちら

マンションの玄関ドアにヘコミ傷やペット爪によるひっかき傷が付いたときの対処法

マンションの玄関ドアにペットのひっかき傷が付いたときの対処法について、部屋の内側にキズがついた場合と、外側にキズが付いたときの両方の場合を以下で詳しく解説してみます。

1.部屋の内側にヘコミやひっかき傷が付いた場合

マンションの玄関ドアの内側は専有部分となるため、ペットや何かの拍子でひっかき傷が付いてしまった場合は、自己判断で修理することができます。

玄関ドアの内側が専有部分であることは、国土交通省の「マンション標準規約」の以下の内容によって定められています。

”第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付

した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり

とする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ

る部分以外のものは、専有部分とする。 ”

(出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」

玄関ドアのひっかきやヘコミ傷がかなり小さなものであれば、簡易的にホームセンターなどで売っているペンタイプのものなどを利用し傷を目立たなくすることができますが、大きなものになると自分で修理するのはかなり難しくなってしまいますので、プロの業者に修理を依頼することがおすすめです。

フローリング補修専門店大阪ケーズでは玄関ドアのリペアも対応いたしております

2.部屋の外側にヘコミやひっかき傷が付いた場合

マンションの玄関ドア外側は共有部分の中でも専用使用部分となるため、ひっかき傷やヘコミ傷などができてしまった場合は、自己判断で修理するのではなく管理会社や管理組合に相談することが大切です。

とはいえ、専用使用部分の修理は管理組合が行う権利があるだけで義務があるわけではありませんので、それぞれ定められたマンションの規約によっては実費での修理が必要になることもあります。

共用部分の管理についても国土交通省の「マンション標準規約」の以下の内容によって定められています。

”(敷地及び共用部分等の管理)第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 ”
(出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」

まとめ

本記事では、マンションの玄関ドアにペットのひっかき傷やへこみ傷が付いてしまったときの対処法について詳しく解説しました。

マンションの玄関ドアがペットひっかき傷や何かが当たってへこんでしまったキズがつくことは珍しくありませんが、自分で修理するには限界があるため、その場合はプロの専門業者への依頼を検討しましょう。

ぜひ本記事を参考にして正しく対処してみてください。

玄関ドアの傷でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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